疑義解釈資料(平成18年)
Q
(問65) 小児アレルギー検査を行い、重篤なアレルギー反応を起こした場合に、治療に要する点数は所定点数に含まれるのか。
A
(答)所定点数には含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
Q
(問66)12月に2回を限度として算定する、とあるが、
- 最初に検査した日から起算するのか。
- 再度算定できるのか。
- 小児食物アレルギー負荷検査とIgE検査は併算定できるのか。
A
(答)①初回検査日にかかわらず、12月に2回算定できる。
例えば、19年4月14日に当該検査を算定する場合には、18年4月15日から19年4月13日までの間の当該検査の算定回数が1回以下である必要がある。
②③その通り。
例えば、19年4月14日に当該検査を算定する場合には、18年4月15日から19年4月13日までの間の当該検査の算定回数が1回以下である必要がある。
②③その通り。