令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

D263「矯正視力検査」のレセプト請求・算定Q&A

検査

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問123)弱視又は不同視等が疑われる6歳未満の小児に対して、区分番号「D261」屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、3月に1回に限り併せて算定できるが、散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回の合計2回算定できるか。

(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問4)コンタクトレンズ処方せんについて、別途、患者から実費を徴収することはできるか。

(答)コンタクトレンズ処方せんの交付については、矯正視力検査(眼鏡処方せんの交付を含む。)に含まれていることから、別途、患者からの実費を徴収することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

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