令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C171-2「在宅持続陽圧呼吸療法材料加算」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(平成28年)

(問113)在宅持続陽圧呼吸療法材料加算について、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1又は2と併せて算定することは出来るのか。

また、在宅酸素療法材料加算については、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算又は人工呼吸器加算と併せて算定することは出来るのか。

(答)算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問5)区分番号「C157」酸素ボンベ加算、区分番号「C158」酸素濃縮装置加算、区分番号「C159」液化酸素装置加算、区分番号「C159-2」呼吸同調式デマンドバルブ加算、区分番号「C165」在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算、区分番号「C171」在宅酸素療法材料加算、区分番号「C171-2」在宅持続陽圧呼吸療法材料加算について、1月に3回分の算定を行う場合は、当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか診療報酬明細書の「摘要」欄に記載することとされているが、1月に2回分の算定を行う場合も、当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかの記載は必要か。

(答)必要である。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2016.06.30-[PDF形式/195KB]

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