令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C150「血糖自己測定器加算」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 183 区分番号「C150」血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持続血糖測定器によるものについて、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合は、算定可能か。
(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問5 区分番号「C150」血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持続血糖測定器によるものについて、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師がいない保険医療機関で、他の保険医療機関の当該条件を満たす医師の指導の下で、糖尿病の治療を行う常勤の医師が間歇スキャン式持続血糖測定器を使用して血糖管理を行った場合には算定可能か。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その23)-2020.07.20-[PDF形式/130KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問94)血糖自己測定器加算は3か月に3回に限り加算できるとあるが、1月に当該加算を複数回算定できる場合とはどのような場合か。

(答) インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤を複数月分処方していることが必要であり、当該患者が1月に使用するインスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤を複数回に分けて処方した場合には算定できない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問43) 在宅療養指導管理材料加算は要件を満たせば、別に算定できるとなったが、インスリン投与中ではない患者に対しても、血糖自己測定器加算等は算定できるか。

(答) できない。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

注意

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