令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C007「訪問看護指示料」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 180 区分番号「C007」訪問看護指示料について、「退院時に1回算定できる」とあるが、訪問看護指示書を患者の退院日に交付する場合だけでなく、例えば、退院日に主治医が不在である等の理由により退院日前に訪問看護指示書を交付する場合においても、退院日に算定可能か。
(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問110)訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定していない月においても、必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を提供した場合は衛生材料等提供加算の算定が可能か。

(答)衛生材料等提供加算は、訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定した月にのみ算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問123)C007訪問看護指示料について、訪問看護指示書の様式は、訪問看護ステーションが準備するものか。

(答) 訪問看護指示書は、医師の診察に基づき、医師の責任において交付するものであるため、医師の所属する医療機関が準備し、その交付についても医療機関の責任において行うものである。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問124)医療保険の訪問看護の対象となる患者について、主治医が訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付し、当該月にその患者が介護保険の複合型サービス事業所を利用する場合、主治医は再度当該月にC007訪問看護指示料を算定できるか。

(答) C007訪問看護指示料は患者1人につき月1回に限り算定するものであり、当該月の訪問看護指示料は1回しか算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問125)真皮を超える褥瘡の状態又は、気管カニューレを使用している状態にある要介護被保険者等に対する特別訪問看護指示書は、月2回特別訪問看護指示書が交付できるのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問126)緩和ケア診療加算等の専従要件となっている緩和ケアの専門の研修をうけた医療機関の看護師は、訪問看護ステーション等の看護師等と同行して訪問看護を行ってもよいのか。

(答) 専従の業務に支障がない範囲であれば差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問41) 訪問看護指示を行う場合、利用者が超重症児又は準超重症児であるか否かの判断は、主治医が訪問看護指示書に明記することになるのか。

(答) そのとおり。訪問看護指示書の現在状況の「病状・治療 状態」欄等に分かるよう明記する必要がある。

ただし、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師は除く)が、平成24年保医発0305第2号の通知「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添6の別紙14にある基準に基づく判定を行い、その結果を訪問看護報告書に記載して主治医に報告及び確認を行う形でも差し支えない。

なお、超重症児又は準超重症児である旨は訪問看護療養費を算定する場合であれば訪問看護療養費明細書の備考欄に、在宅患者訪問看護・指導料を算定する場合であれば診療報酬明細書(在宅欄のその他の項)に必ず明記すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]

(問7) 外泊期間中に入院患者が訪問看護ステーションから訪問看護を受ける場合、入院医療機関の主治医が訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付することになるが、入院中の患者に対して訪問看護指示料は算定できるのか。

(答)退院時に1回算定可能。

なお、当該患者の退院後の在宅医療における訪問看護の指示を外泊後(入院中)に改めて出したとしても、入院中の患者については外泊時に出した指示も含め、算定可能なのは退院時の1回のみである。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2012.07.03-[PDF形式/213KB]

(問11)平成24年3月30日付け「疑義解釈資料の送付について(その1)」の訪問看護療養費関係の問3で、「すでに要介護認定を受けている患者が医療機関に入院していた場合、退院前の外泊時に医療保険による訪問看護を受けられる」と示されたが、この場合、入院中の患者が外泊する際には、訪問看護ステーションなどに対して訪問看護指示書を発行することになる。訪問看護指示書の算定要件として「退院時に1回算定できるほか、在宅での療養を行っている患者については1月に1回を限度として算定できる」とあるが、入院中に訪問看護指示書を出した上で患者を外泊させることは「在宅療養を行っている場合」に該当するものとして入院中の算定ができるか。

(答)外泊時の訪問看護に対する当該患者の入院医療機関の主治医の指示は必須であるが、その費用は留意事項通知「訪問看護指示料は、退院時に1回算定できる」の記載の通り、入院中の患者については入院中の指示も含めて、退院時に1回のみ算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

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