※「在宅患者訪問診療料(廃止)」→「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)」
目次
疑義解釈資料(平成30年)
問140 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「2」等を算定する患者に対し、往診料を算定することは可能か。
(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問141 在宅患者訪問診療料の「2」について、「当該患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関」とは具体的にどのような医療機関をいうのか。
(答)患者の同意を得て在宅時医学総合管理料、在宅がん患者総合診療料等を算定している保険医療機関又は在医総管等を算定していなくとも療養計画に基づき主治医として定期的に訪問診療を行っている医療機関であって当該患者の同意を得ている保険医療機関をいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問142 在宅患者訪問診療料の「2」について、他の保険医療機関による求めには、電話等、文書以外のものを含むか。
(答)含む。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問143 在宅患者訪問診療料の「2」について、同一診療科を標榜する保険医療機関の求めを受けて訪問診療を行った場合でも算定可能か。
(答)主治医として定期的に訪問診療を行っている医師の求めに応じて行った場合は、算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問144 在宅患者訪問診療料の「2」について、当該患者に対し「当該患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関」が行う訪問診療に同行し、主治医の求めに応じた異なる保険医療機関の医師が訪問診療を行った場合に、算定可能か。
(答)算定不可。
立合診察となるため、往診料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 11 平成 30 年 3 月 30 日付け医療保険と介護保険の給付調整に関する通知において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(宿泊サービス利用中の患者に限る。)について、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定できるとあるが、宿泊サービスの利用日の日中に訪問診療を行った場合でも当該診療料等を算定できるか。
(答)訪問診療については、宿泊サービス利用中の患者に対して、サービス利用日の日中に行った場合も、当該診療料等を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2018.04.25-[PDF形式/809KB]
疑義解釈資料(平成26年)
(問60)記載要領通知において、在宅患者訪問診療料2を算定する場合には、「訪問診療が必要な理由」等を記載する別紙様式を明細書に添付することされているが、対象患者が、要介護度4以上又は認知症である老人の日常生活自立度判定基準におけるランクⅣ以上の場合も、当該様式(別紙様式14)を添付するの「訪問診療が必要な理由」欄に記載必要があるのか。
(答) 訪問診療を行う患者が、要介護度4以上又は認知症である老人の日常生活自立度判定基準におけるランクⅣ以上の場合は、「訪問診療が必要な理由」欄の記載当該別紙様式を添付する必要はない。を省略することができる。
白イカ
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
(問14)署名付きの同意書については、各医療機関で作成し同意を得ることでよいか。
(答) そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]
(問15)留意事項通知の別紙様式14「訪問診療に係る記録書」について、主治医氏名の欄に「印」を押すこととなっているが、電子カルテの場合でも押印が必要か。
(答) 必要ではない。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]
(問16)在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、患者毎かつ訪問毎に当該様式を診療報酬明細書に添付することが必要か。
(答) そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]
(問17)在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、診療報酬明細書に添付することとあるが、別紙様式14のとおりの内容を症状詳記に記載することで電子請求を行うことも可能か。
(答) 可能である。
なお、当該症状詳記の記載例については、平成26年3月26日保医発0326第3号「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(平成26年4月23日付一部訂正)を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]
(問18)在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、医師が1日に複数の同一建物で診察した場合、そのすべての患者を当該様式に記載する必要があるか。
(答) 複数の建物で診察した場合であっても、当該様式については訪問診療を行った患者が居住する建物の患者のみを記載することで差し支えない。
なお、その場合、それぞれの同一建物ごとに、在宅患者訪問診療料2を算定する患者について記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]
(問19)在宅患者訪問診療料において、『なお、「同一建物居住者の場合」の「イ 特定施設等に入居する者の場合」又は認知症対応型共同生活介護等における「ロ イ以外の場合」については、保険医1人につき(医師3人までに限る)同一日に複数の訪問診療を行った場合に算定する』とあるが、障害者支援施設、障害児入所施設及び共同生活援助を行う住居は当該規定の対象となるか。
(答) 対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]
(問20)在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、紙で当該様式を診療報酬明細書に添付する場合、医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が、別紙様式14の内容をすべて含んでいる場合は、この様式をコピーして添付することは可能か。
(答) 可能である。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]
(問3)C001 在宅患者訪問診療料について、留意事項の(10)の①にある同意書を作成するのは 4 月以降の新規の患者のみでよいか。
(答)訪問診療を行う患者すべてについて同意書が必要である。
ただし、平成 26 年 3 月以前に訪問診療を始めた場合であって、訪問診療開始時に同意を得た旨が診療録に記載してある場合には、必ずしも新たに同意書を作成する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その5)-2014.05.01-[PDF形式/237KB]
(答)在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」については、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成26年4月23日付事務連絡)において、
- 診療報酬明細書の症状詳記に記載することで電子請求を行うことが可能であること、
- 当該医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が「別紙様式14」の内容を全て含んでいる場合は、当該訪問診療計画等をコピーして紙で、診療報酬明細書に添付することが可能であること等を示したところである。
「別紙様式14」については、本来は平成26年4月診療分から添付するものであるが、電子請求を行うための準備期間等を考慮し、平成26年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものである。
疑義解釈資料の送付について(その6)-2014.05.07-[PDF形式/91KB]
(問9)在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、平成26年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものとされたが、10月以降どのような取扱いになるのか。
(答)平成26年10月診療分以降の取扱いについては、電子請求事務の対応状況等を考慮し、原則として、明細書の摘要欄又は症状詳記に記載することとし、以下の内容が含まれていれば差し支えないものとする。
<患者ごとに記載する事項>
※「要介護度」
※「認知症の日常生活自立度」
※「訪問診療が必要な理由」 ○○○○○○○○○○○○
(要介護4以上又は認知症の日常生活自立度IV以上の場合は不要。)
<算定日ごとに記載する事項>
※「訪問診療を行った日」
※「診療人数合計」
(同一日に同一建物の患者に、同じ医師が在宅患者訪問診療料2の対象となる訪問診療を行った人数の合計。)
[記載例1]訪問診療にかかる記録書
要介護3
認知症の日常生活自立度 3a
理由:○○○○○○○○○○○○のため
○日(○人)、○日(○人)
[記載例2]訪問診療にかかる記録書
要介護4
認知症の日常生活自立度 4
○日(○人)、○日(○人)
疑義解釈資料の送付について(その9)-2014.09.05-[PDF形式/180KB]
(問4)保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診又は訪問診療(以下、「往診等」という。)については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第3号))、具体的には、
- 患家の所在地から半径16キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、
- 患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる(「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成19年4月20日付医療課事務連絡))
とされている。
例えば、重症児の在宅医学管理時や、訪問型病児保育中に必要となった場合の小児科の診療など、往診等に対応できる保険医療機関の確保が特に難しい専門的な診療を要する場合で、近隣に対応できる保険医療機関を患者が自ら見つけられず、往診等を依頼された保険医療機関側も、患者の近隣に対応できる保険医療機関を実態上知らない場合は、「16キロメートルを超える往診等を必要とする絶対的な理由」に含まれるか。
(答)ご指摘の事例は「絶対的な理由」に含まれる。
なお、患者が特定施設や高齢者向け住宅等(以下、「施設等」という。)に居住する場合は、施設等が、予め、往診等を行う協力医療機関を得るよう努めるべきであり、単に患者や保険医療機関が往診等を行う他の保険医療機関を知らないことをもって絶対的な理由に該当するということはできないことに留意が必要である。
このような場合には、施設等又は往診等を行う保険医療機関が、施設等から16キロメートル以内の保険医療機関に個別に、又は、当該地域の医師会に、往診等を行う保険医療機関があるかを予め確認する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その14)-2015.06.30-[PDF形式/160KB]
疑義解釈資料(平成22年)
(問115) 同一建物において、同一の患家で2人の診療を行い、さらに別の患家にて訪問診療を行った場合は、在宅患者訪問診療料はどのように算定するのか。
(答) 同一建物で2以上の患家を訪問診療した場合は、同一の患家の規定にかかわらず、訪問診療を行った患者全員に対して「2」の「同一建物居住者の場合」を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問116) 同一日に同一建物居住者に対して訪問診療を行う場合に200点ずつの算定となるが、患者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて訪問診療を行わなければならない場合、いずれの患者に対しても200点の算定となるのか。
(答) そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問117) 在宅患者訪問診療料等について、同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等はそれぞれの建物を別の建物と扱ってよいか。
(答) そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問118) 在宅患者訪問診療料等について、外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合は別建物として扱ってよいか。
(答) よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問119) 在宅患者訪問診療料等について、同一建物内に要支援・要介護者である患者とそうでない患者がおり、例えば医療保険の訪問看護を受けた者と、介護保険の訪問看護を受けた者がいる場合は、同一建物居住者となるのか。
(答) 介護保険の訪問看護、訪問リハ等は考慮せず、医療保険の対象者のみで考える。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問10) 「C001」在宅患者訪問診療料の同一建物居住者の場合において、同じマンションに、同一医療機関の別の保険医がそれぞれ別の患者を訪問診療した場合は、どのように算定すべきか。
(答) どちらも「2」同一建物居住者の場合(200点)で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その6)-2010.07.28-[PDF形式/178KB]
疑義解釈資料(平成20年)
(問86)在宅患者訪問診療料を算定できない通院が容易な者とは、どのような患者か。
(答) 年齢、病状等によるため一概には言えないが、少なくとも独歩で家族等の助けを借りずに通院ができる者などは通院は容易であると考えられる。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問87)現行では同一の患家の場合2人目以降は再診料のみの算定となっていたが、居住系施設入居者等である患者の場合には、2人目以降の患者も在宅患者訪問診療料の「2」を算定するのか。
(答) そのとおり。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問88)特別養護老人ホームに入所中の患者に対しては、平成20年度改定では、疾患を問わず在宅患者訪問診療料の「2」を算定できることとなったのか。
(答) 従来通り、末期の悪性腫瘍の患者にのみ算定できるものであるが、在宅療養支援診療所以外による訪問診療の場合でも算定できる。
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