令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C000「往診料」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問8 往診料は、患者又は家族等患者の看護・介護に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できるとあるが、可及的速やかにとはどのくらいの期間をいうのか。

(答)往診は、患家等からの依頼に応じて、医師が往診の必要性を認めた場合に行うものであり、往診の日時についても、依頼の詳細に応じて、医師の医学的判断による。

どんな場合でも即対応しなければならないわけではない、ということね。

白イカ

疑義解釈資料の送付について(その4)-2018.05.25-[PDF形式/535KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問109)区分番号「C000」往診料の注3に規定する死亡診断加算について、「死亡日に往診を行い、死亡診断を行った場合に算定する」と規定されているが、夜間に死亡した場合であって、死亡診断の結果、前日に死亡していると判断された場合に、当該加算を算定できるか。

(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問4)保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診又は訪問診療(以下、「往診等」という。)については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第3号))、具体的には、

  1. 患家の所在地から半径16キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、
  2. 患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる(「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成19年4月20日付医療課事務連絡))

とされている。

例えば、重症児の在宅医学管理時や、訪問型病児保育中に必要となった場合の小児科の診療など、往診等に対応できる保険医療機関の確保が特に難しい専門的な診療を要する場合で、近隣に対応できる保険医療機関を患者が自ら見つけられず、往診等を依頼された保険医療機関側も、患者の近隣に対応できる保険医療機関を実態上知らない場合は、「16キロメートルを超える往診等を必要とする絶対的な理由」に含まれるか。

(答)ご指摘の事例は「絶対的な理由」に含まれる。

なお、患者が特定施設や高齢者向け住宅等(以下、「施設等」という。)に居住する場合は、施設等が、予め、往診等を行う協力医療機関を得るよう努めるべきであり、単に患者や保険医療機関が往診等を行う他の保険医療機関を知らないことをもって絶対的な理由に該当するということはできないことに留意が必要である。

このような場合には、施設等又は往診等を行う保険医療機関が、施設等から16キロメートル以内の保険医療機関に個別に、又は、当該地域の医師会に、往診等を行う保険医療機関があるかを予め確認する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2015.06.30-[PDF形式/160KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問5) 居住系施設入居者である患者の場合、2人目以降もC000往診料を算定できるか。

(答) 従来通り算定できない。

初診料、再診料等での算定となる。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2008.12.26-[PDF形式/260KB]

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