令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B005-9「排尿自立指導料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問 82 区分番号「B005-9」外来排尿自立指導料について、尿道カテーテルを抜去後に、尿道カテーテルを再留置した場合であっても、排尿自立支援加算の初回の算定から 12 週間以内であれば算定可能か。

(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 83 区分番号「B005-9」外来排尿自立指導料について、「排尿ケアチーム」の医師が、「当該患者の診療を担う医師」と同一である場合でも算定可能か。

(答)算定可能。ただし、算定に当たっては、排尿ケアチームとして、当該患者の状況を評価する等の関与を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 84 区分番号「B005-9」外来排尿自立指導料の施設基準で求める医師の「排尿ケアに係る適切な研修」及び看護師の「所定の研修」には、どのようなものがあるか。

(答)令和2年度診療報酬改定前の区分番号「B005-9」排尿自立指導料と同様である。

「疑義解釈の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日事務連絡)問 97を参照のこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成30年)

(問97)区分番号「B005-9」排尿自立指導料の医師及び看護師の要件である研修の内容が施設基準通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。

(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。

医師については、日本慢性期医療協会「排尿機能回復のための治療とケア講座」、看護師については、

  1. 日本看護協会認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」の研修
  2. 日本創傷・オストミー・失禁管理学会、日本老年泌尿器科学会、日本排尿機能学会「下部尿路症状の排尿ケア講習会」
  3. 日本慢性期医療協会「排尿機能回復のための治療とケア講座」

なお、特定非営利活動法人日本コンチネンス協会が行っている「コンチネンス中級セミナー」及び認定特定非営利法人愛知排泄ケア研究会が行っている「排泄機能指導士養成講座」は、排尿自立指導料にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、「コンチネンス中級セミナー」と併せて、「コンチネンス中級セミナー追加研修」を修了した場合又は「排泄機能指導士養成講座」と併せて「下部尿路機能障害の排尿自立支援指導講習」を修了した場合には、必要な研修内容を満たすものとなるため、排尿自立指導料にある所定の研修とみなすことができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問20)区分番号「B005-9」排尿自立指導料の注に「週1回に限り、患者1人につき6回を限度として算定する。」とあるが、

  1. 同一入院中にカテーテルの再留置が必要となった場合は、再度の算定が可能か。
  2. 別の医療機関に転院した場合、新たに6回を限度に算定できるのか。

(答)

  1. 同一入院期間中は6回までである。
  2. 入院期間が通算される入院の場合、通算して6回を限度として算定する。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

(問1)区分番号「B005-9」排尿自立指導料の留意事項通知における、「排尿に関するケアに係る専門的知識を有した多職種からなるチーム」において、

  1. 作業療法士はチームメンバーに含まれるか。
  2. 包括的排尿ケアを実施する際に、作業療法士が排尿に関連する動作訓練の実施者となってよいか。

(答)

  1. 含まれる。
  2. よい。

疑義解釈資料の送付について(その10)-2017.03.31-[PDF形式/184KB]

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