令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K920「輸血」のレセプト請求・算定Q&A

手術

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問176)区分番号「K920」希釈式自己血輸血について、「手術時及び手術後3日以内に予め貯血をしておいた自己血を輸血した場合に算定できる。」とあるが、手術後に輸血をする際は、手術室以外の場所で輸血した場合であっても算定出来るのか。

(答)算定できる。

ただし、手術後に手術室以外で輸血をする場合であっても、「輸血療法の実施に関する指針」等を遵守し、保管管理等に留意するものであること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問29)区分番号「K920 5」希釈式自己血輸血について、「手術時及び手術後3日以内に予め貯血をしておいた 自己血を輸血した場合に算定できる。」とあるが、手術後に輸血をする際は、手術室以外の場所で輸血した場合であっても算定出来るのか。

(答)算定できる。

ただし、手術後に手術室以外で輸血をする場合であっても、「輸血療法の実施に関する指針」及び関連学会のガイドライン等を遵守し、保管管理等に留意するものであること。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

(問30)区分番号「K920 5」希釈式自己血輸血について、「麻酔導入後から執刀までの間に自己血の貯血を行った後に」とあるが、麻酔導入後から執刀までの間に自己血の貯血を行った場合に、別途、区分番号「K920 3」自己血貯血の費用を算定出来るか。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問179)K920輸血について、「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」に基づいて、輸血後に輸血後肝炎が疑われる場合などに、当該通知に定められた検査を行った場合に、検査の費用は算定できるか。

(答) 算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問54) 自己血貯血を行った際のエリスロポエチンの薬剤料は、どのように算定するのか。

(答) 自己血貯血に伴う薬剤料であり、K940の薬剤として算定する。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

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