令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

H008「集団コミュニケーション療法料」のレセプト請求・算定Q&A

リハビリテーション

疑義解釈資料(平成20年)

(問119)集団コミュニケーション療法料に専従する常勤言語聴覚士は、疾患別リハビリテーション料の専従言語聴覚士と兼任することが可能か。

(答) 兼任可能である。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問53) 集団コミュニケーション療法料について、届出を行った集団コミュニケーション療法室以外の場所で行った場合でも算定できるか。

(答) 算定できる。

必ずしも、集団コミュニケーション療法室で行う必要はない。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

注意

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