目次
疑義解釈資料(令和2年)
問 34 区分番号「A247」認知症ケア加算1の施設基準において、「認知症ケアチーム」の専任の常勤看護師は、「原則週 16 時間以上」当該チームの業務に従事することとされているが、夏季休暇や病休等により週 16 時間以上の業務を行えない週があった場合には、施設基準を満たさないこととなるか。
(答)夏季休暇や病休等により、当該看護師が認知症ケアチームの業務を週 16時間以上行えない場合は、当該週の前後の週を含めた連続した3週間について、平均業務時間数が週 16 時間以上であれば施設基準を満たすものであること。
ただし、当該看護師が不在の間は、当該チームの他の構成員によりチームの業務を適切に行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 35 区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準における「認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師」のうち、「認知症治療に係る適切な研修を修了した医師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
(答)認知症ケア加算1と同様である。
「疑義解釈の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日事務連絡)の問67 を参照のこと。
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問 36 区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準における「認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
(答)認知症ケア加算1と同様である。
「疑義解釈の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日事務連絡)の問68 を参照のこと。
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問 37 区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準における「認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
(答)認知症ケア加算3(令和2年度診療報酬改定前の認知症ケア加算2)と同様である。
「疑義解釈の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日事務連絡)の問69 を参照のこと。
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問 38 区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準の(4)及び認知症ケア加算3の施設基準の(1)における「認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る院内研修」について、
- 当該院内研修の具体的な内容や時間は決められているか。
- 当該院内研修は、認知症ケア加算2の施設基準(7)又は認知症ケア加算3の施設基準(3)で示されている「研修や事例検討会等」でもよいか。
- 認知症ケア加算2の場合は、施設基準の(1)に掲げる「認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」が実施しても差し支えないか。
(答)それぞれ以下のとおり。
- 具体的な内容や時間についての特段の規定はないが、認知症患者のアセスメントや看護方法等について、知識・技術を得ることが可能な内容とすること。
- 認知症患者のアセスメントや看護方法等について知識・技術を得ることが可能な内容を含む研修や事例検討会等であればよい。
- よい。
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疑義解釈資料(平成28年)
(問62)身体的拘束は具体的にはどのような行為か。
(答)身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限であり、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る等はすべて該当する。
ただし、移動時等に、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合については、使用している間、常に、職員が介助等のため、当該患者の側に付き添っている場合に限り、「注2」の点数は適用しなくてよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問63)「注2」に掲げる点数が適用されるにあたり、身体的拘束の実施時間について規定はあるか。
(答)ない。時間によらず、実施した日は「注2」に掲げる点数を算定する。
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(問64)認知症ケア加算の算定には、認知症の確定診断が必要か。
(答)認知症と診断されていなくても、算定要件を満たしていれば算定できる。
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(問65)「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランクⅢ以上かどうかは、誰が判断するのか。
(答)担当する医師又は看護職員が判断する。
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(問66)認知症ケア加算1の施設基準にある認知症ケアチームの専任看護師は、精神科リエゾンチームの専任看護師との兼務が可能か。
(答)可能である。
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(問67)認知症ケア加算1の施設基準にある「認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師」のうち、「認知症治療に係る適切な研修を修了した医師」に求められる「認知症治療に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるのか。
(答)現時点では、都道府県及び指定都市で実施する「認知症地域医療支援事業」に基づいた「認知症サポート医養成研修」である。
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(問68)認知症ケア加算1の施設基準にある認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する専任の常勤看護師に求められる「認知症治療に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるのか。
(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。
- 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
- 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老年看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
- 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
ただし、③については認定証が発行されている者に限る。
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(問69)認知症ケア加算2の施設基準にある「認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。
- 都道府県及び指定都市「平成28年度看護職員認知症対応力向上研修」
- 日本看護協会「平成25年度一般病院における認知症患者看護のマネジメント」、「平成27年度急性期病院で治療を受ける認知症高齢者の看護」、「平成28年度インターネット配信研修〔リアルタイム〕認知症高齢者の看護実践に必要な知識」
- 日本老年看護学会「認知症看護対応力向上研修」
- 日本精神科看護協会「認知症の理解とケア」
- 日本慢性期医療協会「看護師のための認知症ケア講座」
- 全日本病院協会「病院看護師のための認知症対応力向上研修会」
- 独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)本部研修センター「認知症看護研修」
- 社会福祉法人恩賜財団済生会「認知症支援ナース育成研修」
なお、東京都が行っている「東京都看護師認知症対応力向上研修Ⅰ」又は平成24年度から平成27年度開催の「東京都看護師認知症対応力向上研修」は、認知症ケア加算2にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、「東京都看護師認知症対応力向上研修Ⅰ」又は平成24年度から平成27年度開催の「東京都看護師認知症対応力向上研修」と併せて、「東京都看護師認知症対応力向上研修Ⅱ」を修了した場合には、必要な研修内容を満たすものとなるため、認知症ケア加算2にある所定の研修とみなすことができる。
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(問70)認知症ケア加算のイの期間とロの期間の日数は、入院日から数えた期間か、それとも、ケア開始日から数えた期間か。
(答)入院日を起算日とした日数。例えば、認知症ケア加算1を届け出ている病棟において、入院7日目に関与し始め、20日目に退院した場合、150点を8日間、30点を6日間算定する。
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(問6) 認知症ケア加算1の認知症ケアチームは、週1回以上、各病棟を巡回することとなっているが、巡回の際、当該チームメンバー全員で行う必要があるか。
(答)全員揃っていることが望ましく、少なくとも看護師を含め2名以上で巡回することが必要である。
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