令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「小児放射線治療加算」のレセプト請求・算定Q&A

放射線治療

疑義解釈資料(平成24年)

(問182)小児放射線治療加算は、「各区分の注に掲げる加算については加算の対象とならない。」とあるが、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していない保険医療機関において、新生児に対して、M001体外照射 3高エネルギー放射線治療 イ (1)1門照射又は対向2門照射を行った場合の算定は、所定点数に100分の70を乗じた点数と所定点数に100分の70を乗じて、更に100分の60を乗じた点数をそれぞれ合算した点数でよろしいか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

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