目次
疑義解釈資料(令和4年)
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
疑義解釈資料(平成26年)
(問7)今般の改定で、連携型の機能強化型在支診・在支病について、それぞれの医療機関が在宅における看取り等の実績要件を満たすことが必要になったが、連携に参加していた医療機関の中で実績を満たせない医療機関が出た場合、当該連携に参加している全ての医療機関において、機能強化型に応じた点数が算定できないこととなるのか。
(答)一部に実績を満たさない医療機関が出た場合においても、連携内の全ての医療機関が各々引き続き実績以外の要件を満たすとともに、実績を満たさなくなった医療機関以外の連携医療機関において、3名以上の常勤医師の配置、入院できる病床の確保、過去1年間に合計10件以上の緊急往診、4件以上の在宅看取り実績等の要件を満たしている場合は、実績を満たしている医療機関は機能強化型に応じた点数を算定できる。
なお、この場合、実績を満たさなくなった医療機関は引き続き連携内に留まることになるが、機能強化型に応じた点数を算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その9)-2014.09.05-[PDF形式/180KB]
(問8)連携型の機能強化型在支診・在支病について、一部の医療機関が実績を満たせなくなった場合、連携に参加する全ての医療機関が改めて届出を行わなければならないのか。
また、一時的に実績を満たせなくなった医療機関が、後日、実績を満たした場合にはどのような取扱いになるか。
(答)連携に参加する医療機関それぞれが改めて届出を行う必要はないが、実績を満たさなくなった医療機関はその旨を速やかに届け出ること。
また、実績を満たさなくなった医療機関が、後日、実績を満たした場合には、当該医療機関がその旨届出を行うことで、再び強化型に応じた点数を算定することができるようになる。
疑義解釈資料の送付について(その9)-2014.09.05-[PDF形式/180KB]
(問3)往診料の加算等の適用において、「病床を有する場合」とは、施設基準通知において、「1の(1)のオに規定する有床診療所、1の(2)のオに規定する当該診療所又は在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関において緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保している場合」とあるが、確保する病床は何らかの入院料(入院基本料、特定入院料)の届出を行っている必要があるか。
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その10)-2014.10.10-[PDF形式/244KB]
疑義解釈資料(平成24年)
(問119)複数の診療所と連携して機能を強化した在宅療養支援診療所となる場合、当該診療所が複数のグループに属することは可能か。
(答) 可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問120)機能を強化した在宅療養支援診療所について、複数のグループに属する診療所の場合、往診、看取りの実績要件の計上はどうなるのか。
(答) 当該診療所が複数の連携グループに属することは差し支えないが、その場合、実績要件は重複して計上することはできない。
(例)過去1年間の緊急の往診実績3件、看取り実績1件を有するA診療所が、BグループとCグループの2つのグループに属する場合、往診実績3件、看取り実績1件をBグループにおける実績として計上した場合、Cグループにおいて計上できる実績は、往診0件、看取り0件である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問121)在宅療養支援診療所・病院の過去1年間の実績要件とは、年度単位での実績か。
(答) 年度単位ではなく、直近1年間の暦月単位での実績である。
(例)24年6月に届出を行う場合は、23年6月~24年5月までの1年間の実績。
なお、実績に係る届け出については、年に1回でよいが、施設基準を満たさなくなった場合は、直ちに届出を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問37) 別添2様式11「在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類」、様式11の2「在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類」及び様式11の4「在宅支援連携体制に係る報告書」について、他の医療機関と連携して、在宅支援連携体制を構築する場合、連携する全ての保険医療機関が届出を行う必要があるのか。
(答) 当該連携に係る届出については、一つの保険医療機関がとりまとめて届出を行うことで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]
(問38) 在宅療養支援診療所の届出について、連携して対応する場合、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施することとされているが、定期的なカンファレンスは、テレビ会議システムでのカンファレンスでも可能か。
(答) 原則として、対面によるカンファレンスを行う。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]
(問39) 複数の医療機関で、地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築し、在宅療養支援診療所となる場合、連携する医療機関間の距離に係る要件はあるのか。
(答) 他の医療機関との連携により、緊急時の対応及び24時間往診できる体制等確保できる範囲であれば連携を行うことが可能であり、具体的な距離の要件はない。
例えば、近接に医療機関が少ない地域等においては、地域の実態にあわせた連携を行うことが可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]
(問40) 複数の医療機関が連携して機能を強化した在宅療養支援診療所、病院として届出を行う場合、在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で一元化した24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を患家に提供する必要があるが、当該電話番号等以外の番号を用いて患家と連絡してはならないのか。
(答) 24時間連絡が取れる連絡先として患家に提供した電話番号等は在宅支援連携体制を構築する各保険医療機関と24時間直接連絡が取れる必要があるが、その他の連絡手段に制限を求めるものではない。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]
(問10)複数の医療機関で地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築し、在宅療養支援診療所となる場合、患家に提供する在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で一元化した24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等は一でなければならないか。
(答) 原則として患家に提供する24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等は一とする。
ただし、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者を明示したうえで、患家がその他の担当者に連絡した場合であっても留守番電話等により担当者の案内を行うなど、対応に配慮を行うことで、切れ目なく24時間直接連絡が取れる体制を確保している場合に限り、複数の連絡先を提供しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2012.04.27-[PDF形式/265KB]
(問6)複数の医療機関で地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築し、在宅療養支援診療所となる場合、患家に提供する在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で一元化した24時間直接連絡がとれる連絡先について、切れ目なく24時間直接連絡が取れる体制を確保している場合は、外部委託のコールセンターを一元化した連絡先として対応することは可能か。
(答)患者等から電話連絡があった場合に、外部委託のコールセンターが相談を受ける体制は認められない。
ただし、コールセンターから担当者に転送するなどの対応を行い、切れ目なく24時間直接医療機関の担当者と連絡が取れる体制を確保している場合に限り、外部委託のコールセンターを一元化した連絡先として差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その7)-2012.07.03-[PDF形式/213KB]
疑義解釈資料(平成20年)
(問84)病院の半径4キロ以内にある診療所が在宅医療を全く行っていない保険医療機関である診療所であっても、当該病院は在宅療養支援病院の施設基準を満たさないのか。
(答) 在宅療養支援病院の施設基準を満たすものではない。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問85)在宅療養支援病院の施設基準を満たすものとして届出を行った後、半径4キロ以内に診療所が設立された場合でも、在宅療養支援病院として診療報酬を算定できるのか。
(答) 算定できる。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
疑義解釈資料(平成18年)
在宅療養支援診療所
(問1)連携先の保険医療機関、訪問看護ステーション等は複数でも可能なのか。
(答) 複数でもよい。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
(問2)連携先の保険医療機関、訪問看護ステーション等について、特別の関係にある場合についても認められるのか。
(答) 特別の関係でもよい。
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