令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「維持期リハビリテーション」のレセプト請求・算定Q&A

リハビリテーション

疑義解釈資料(平成26年)

(問23)維持期リハビリテーションにおいて「ただし、要介護被保険者等であって、入院中の患者については、経過措置の対象患者から除く」とあるが、入院中の要介護被保険者に対する平成26年4月1日以降の維持期のリハビリテーション料は算定不可か。

(答) 入院中の患者は、平成26年4月1日以降も、一月13単位を限度に算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

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bonanza178

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