令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「病理診断管理加算(N006.病理診断料)」のレセプト請求・算定Q&A

病理

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問31)保険医療機関間の連携による病理診断について、送付側として、病理診断管理加算を算定している保険医療機関が、病理診断管理加算を算定している受取側の保険医療機関と連携して病理診断を行うことは可能か。

また、その際、病理診断管理加算については、受取側の保険医療機関における該当区分に従い、送付側で算定される病理診断料に加算するのか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

(問15)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)の第2章の第13部病理診断の通則6において、「標本の受取側の保険医療機関における診断等に係る費用は、標本の送付側、標本の受取側の保険医療機関間における相互の合議に委ねる」とあるが、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第54号。)の「第十四の二 病理診断 一 保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準」に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において、標本の送付側の保険医療機関(以下、「送付側」という。)が標本の受取側の保険医療機関(以下、「受取側」という。)に病理診断を依頼した場合であって、受取側が病理診断管理加算を届け出ている場合は、その届出内容に応じ、送付側において病理診断管理加算を算定することは可能か。

(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2016.11.17-[PDF形式/246KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問33)病理診断管理加算1及び2の施設基準において、従前「病理部門が設置されており」とされていた部分が「病理診断科を標榜している保険医療機関であること。」と変更されたが、病理診断科を標榜していることを保健所に届け出ている必要があるのか。

(答) そのとおり。

ただし、平成26年9月30日までに保健所又は都道府県に提出した届出の写しを地方厚生(支)局に提出した場合は、平成26年4月1日から届出を行っていたものとみなす。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問183)病理診断料の病理診断管理加算については、病理診断料の算定1回につき、1回しか算定できないという理解でよいか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問184)病理診断料の病理診断管理加算の施設基準にある「病理診断を専ら担当する常勤の医師」は、検体検査管理加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準にある「臨床検査を専ら担当する医師」と兼任でもよいか。

(答) 兼任不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問46)第13部病理診断の留意事項通知の通則6により、「標本の受取側の保険医療機関における診断等に係る費用は、標本の送付側、標本の受取側の保険医療機関間における相互の合議に委ねる」とあるが、N006病理診断管理加算の施設基準の届出を行っていない医療機関が、当該加算の届出を行っている保険医療機関に病理診断を依頼した場合、届出を行っていない医療機関において、病理診断の留意事項通知の通則6により、病理診断管理加算の算定は認められるか。

(答)区分番号N006に掲げる病理診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り算定するため、届出を行っていない医療機関は認められない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

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