令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「液状化検体細胞診加算(N004.細胞診)」のレセプト請求・算定Q&A

病理

疑義解釈資料(平成24年)

(問9)N004細胞診の注の液状化検体細胞診加算の通知に「採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。」とあるが、この「採取」とは、どの項目を示しているのか。

(答)採取とは、医科点数表のどの項目を算定するかに関わらず、患者から検体としての細胞をとることをいう。

疑義解釈資料の送付について(その11)-2013.01.24-[PDF形式/167KB]

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