令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「複数名精神科訪問看護・指導加算(I012.精神科訪問看護・指導料)」のレセプト請求・算定Q&A

精神科専門療法

疑義解釈資料(令和2年)

問 95 区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護・指導加算及び区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の複数名精神科訪問看護・指導加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の患者に、同一の保険医療機関が、以下のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。

  1. A:他の看護師との訪問看護・指導

    B:他の看護師との訪問看護・指導

    C:他の助産師との訪問看護・指導

  2. A:他の看護師との訪問看護・指導

    B:他の看護師との訪問看護・指導

    C:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)

  3. A:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)

    B:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)

    C:他の看護補助者との精神科訪問看護・指導

  4. A:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に2回)

    B:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に2回)

    C:他の看護補助者との精神科訪問看護・指導

(答)それぞれ以下のとおり。

  1. A、B、Cいずれも、複数名訪問看護・指導加算の「看護師等」「同一建物内3人以上」を算定。
  2. A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護師等」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内1人」を算定。
  3. A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護・指導加算の「看護補助者」「同一建物内3人以上」を算定。
  4. A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護・指導加算の「看護補助者」「同一建物内1人」を算定。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

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