令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「早期加算(I008-2.精神科ショート・ケア/I009.精神科デイ・ケア/I010.精神科ナイト・ケア/I010-2.精神科デイ・ナイト・ケア)」のレセプト請求・算定Q&A

精神科専門療法

疑義解釈資料(平成22年)

(問141) 検査目的等で短期入院して、退院した場合も退院後1年以内の期間は、精神科デイ・ケアの等早期加算を算定できるか。

(答) 算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問16) 精神科デイ・ケア等に創設された早期加算について、当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内とあるが、今回の診療報酬改定前に退院した患者についても算定できるか。

(答) 算定できる。

「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について(平成22年3月26日保医発0326第3号)」に従い、当該療法を算定した年月日と精神病床を退院した年月日を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]

注意

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