令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「算定日数制限」のレセプト請求・算定Q&A

リハビリテーション

疑義解釈資料(平成18年)

(問97)リハビリテーションの算定日数制限の除外対象となる以下の患者の診断基準等はあるのか。
  1. 失語症・失認および失行症
  2. 高次脳機能障害
  3. 重度の頸髄損傷
  4. 頭部外傷または多部位外傷
  5. 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
  6. 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
  7. 障害児(者)リハビリテーションに規定する患者
(答)高次脳機能障害については、「高次脳機能障害診断基準」によること。
その他については、関係学会等の診断基準に基づく医学的判断による。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問98)除外対象疾患として「重度の頸髄損傷」の「重度」の基準があるのか。身体障害者手帳の等級であれば何級程度か。
(答)医師が、算定日数上限を超え、継続的にリハビリテーションを行うことにより症状の改善が見込まれると診断したもの。
特段の規定はないが、定期的に評価を行い、症状の改善が認められている必要がある。

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(問99)算定日数上限の適用除外疾患のうち、「頭部外傷及び多部位外傷」とは、頭部外傷がある場合のみが該当するのか。
また、多部位外傷とはどの程度のものが該当するのか。
(答)頭部外傷がなくても多部位外傷に該当し、治療の継続により状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には、算定日数上限の適用除外となる。
また、多部位外傷とは、体幹・四肢における2部位以上の骨・関節・神経・腱・靱帯の損傷であって回復に長期間を要するものが該当する。

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(問100)「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象となる患者であって回復期リハビリテーション病棟にいる者であれば、当該入院料を算定していなくても、除外されるのか。
(答)算定日数上限の適用除外対象とはならない。
現に、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定中の患者であることが必要である。

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(問101)「障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者」とあるが、例えば、聴覚障害や言語障害を伴う発達障害を有する小児について、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する場合は算定日数上限の適用除外対象となるか。
(答)障害児(者)リハビリテーション料に規定する「言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害」に含まれるため適用除外に該当し、算定日数の上限を超えて脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できる。

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