目次
疑義解釈資料(令和4年)
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
疑義解釈資料(令和2年)
問 124 留意事項通知において、「医師の具体的な指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。」となったが、具体的な指示の内容として想定しているものはなにか。
(答)具体的な指示は、医学的判断によるが、例えば、リハビリテーションの必要量及び内容、リハビリテーションを実施するに当たっての禁忌事項等が含まれうる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 128 要介護被保険者の場合であっても、当該患者が標準的算定日数の期間内の場合、介護保険におけるリハビリテーションではなく、いわゆる医療保険におけるリハビリテーションとして通院による疾患別リハビリテーションを実施してよいか。
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 129 要介護被保険者が、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを算定する場合、その患者が別に厚生労働大臣が定める別表九の九に該当する場合は、標準的算定日数の期間内と同様に疾患別リハビリテーションを算定して良いか。
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
疑義解釈資料(平成30年)
問6 入院中の患者以外の患者であって、要介護被保険者等ではない患者に対して、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーション料を算定することは可能か。
(答)従前のとおり算定することは可能。
疑義解釈資料の送付について(その14)-2019.04.17-[PDF形式/156KB]
問8 疾患別リハビリテーション料を算定していない患者に対し、選定療養としてリハビリテーションを実施することは可能か。
(答)不可。
疑義解釈資料の送付について(その14)-2019.04.17-[PDF形式/156KB]
疑義解釈資料(平成28年)
(問139)疾患別リハビリテーション料等の施設基準において「当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない」とあるが、介護保険によるリハビリテーションは「他の業務」に含まれるか。
(答)含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問23)疾患別リハビリテーション料の施設基準に基づいて専従配置された理学療法士等が、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて別の理学療法士等が専従配置された病棟でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。
また、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて病棟に専従配置された理学療法士等が、当該病棟の入院患者に対し当該病棟以外の場所でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。
(答)いずれも算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]
(問24)「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(平成28年3月25日保医発0325第8号)によると、「目標設定等支援・管理料を算定してから3月以内に、当該支援によって紹介された事業所において介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的で、同一の疾患について医療保険におけるリハビリテーションを行った日以外に1月に5日を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションを行った場合は、医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハビリテーションへ移行したものとはみなさない。」とされているが、こうした取り扱いとできるのはどの程度の期間か。
(答)当該取り扱いは、介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的であることから、一か所の通所リハビリテーション事業所につき、3月を超えることができない。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]
(問4)いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。
(答)算定可能。
この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その13)-2017.07.28-[PDF形式/117KB]
疑義解釈資料(平成24年)
(問6)疾患別リハビリテーションの実施に当たっては、「リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載する。」とされている。
一方、手術、急性増悪、再発又は新たな疾患の発症等により、患者の病態像・障害像が変化した際には、疾患別リハビリテーションの起算日をリセットした上で、当該リハビリテーションを新たに開始することとなるが、その際は、新たなリハビリテーション実施計画の内容を患者へ説明した上で、改めて診療録にその要点を記載することとなるのか。
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その15)-2013.08.06-[PDF形式/139KB]
疑義解釈資料(平成22年)
(問135) 同一の医療機関でがん患者リハビリテーション料と疾患別リハビリテーションの届出を行っている場合、がん患者については全てがん患者リハビリテーション料を算定しなければならないのか。
(答) がん患者リハビリテーションと各疾患別リハビリテーションのいずれを算定するかについては、当該患者の状態等を勘案して、最も適切な項目を選択する。
従って、がん患者に対しては一律にがん患者リハビリテーションを算定するものではない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問138) 「通則4の3」で、同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーションであっても、言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーションや障害児(者)リハビリテーションについては、別の保険医療機関でも算定できるとされたが、その場合、初・再診料等についてもそれぞれの医療機関で算定してよいのか。
(答) よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問139) 保険医療機関において、脳血管疾患リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーション(以下「疾患別リハビリテーションという」)と介護保険の1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを同時に行う場合、部屋は別々に必要なのか。
また、疾患別リハビリテーションに求められている施設基準に加えて、通所リハビリテーションに求められている面積が必要なのか。
(答) 疾患別リハビリテーションと1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを同時に行う場合に必要な面積は、当該機能訓練室が、当該医療機関が届出を行っている疾患別リハビリテーションに規定される面積基準を満たし、また、通所リハビリテーションが提供される時間帯において、疾患別リハビリテーションを受ける患者を通所リハビリテーションの利用者とみなした場合に満たすべき面積基準を満たしていればよい。
なお、介護保険の機能訓練室と疾患別リハビリテーションの機能訓練室は分ける必要はなく、疾患別リハビリテーションの機能訓練室の一部で通所リハビリテーションを行うことは差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
疑義解釈資料(平成20年)
(問108)疾患別リハビリテーション料の「標準的算定日数」を超えた後の患者は、一律で月13単位までとなるのか。
(答) ならない。
これまでと同様に標準的算定日数の除外対象患者として厚生労働大臣が定める患者に該当するものは月13単位を超えて実施できる。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問109)疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数の除外対象患者として、継続してリハビリテーションを行う場合の請求においては、これまでのようにリハビリテーションの計画書を診療報酬明細書に添付するだけではいけないのか。
(答) 不可。
リハビリテーション総合計画評価料の計画書を作成していた場合にあっても、リハビリテーション継続の理由と改善に要する見込み期間については、計画書とは別に摘要欄に記載する必要がある。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問110)各疾患別リハビリテーションの従事者について、経験を有する者である場合に、施設基準の届出様式の備考欄に記載する「勤務歴等」はどのような内容が記載されていればよいか。
(答) 勤務した医療機関と診療科、従事したリハビリテーションの種別、経験年数などが記載されていればよい。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問111)疾患別リハビリテーションの専用機能訓練室は、他の疾患別リハビリテーションと兼用する際に、疾患別ごとに使用範囲を区切る必要はあるのか。
(答) そのような必要はない。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問119)集団コミュニケーション療法料に専従する常勤言語聴覚士は、疾患別リハビリテーション料の専従言語聴覚士と兼任することが可能か。
(答) 兼任可能である。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問120)疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数を超え、月13単位まで算定する場合、月13単位を超えるリハビリテーションについては選定療養ということでよいのか。
(答) よい。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問52) リハビリテーション総合計画評価料は、疾患別リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行なった場合に、患者1人につき月1回を限度として算定するとされたが、このことは標準的算定日数を超えてリハビリを行い、疾患別リハビリテーション料を算定している場合においても算定できるか。
(答) 算定できる。
疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]
(問21) 疾患別リハビリテーションを算定している患者にリハビリテーション総合計画書を作成した際にもリハビリテーション実施計画書が必要なのか。
(答) 従来通りリハビリテーション総合計画書を作成している場合には必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]
(問10) 疾患別リハビリテーションを一の保険医療機関で実施している場合には、他の保険医療機関で、同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション料は算定可能か。
(答) 従来通り算定不可。
当該患者に対し照会等を行うことにより、他の保険医療機関における疾患別リハビリテーション料の算定の有無を確認する。
疑義解釈資料の送付について(その5)-2008.10.15-[PDF形式/311KB]
疑義解釈資料(平成18年)
(問1)疾患別リハビリテーションの施設基準の従事者の配置要件において、「専従」とされている従事者については、他の疾患別リハビリテーションの専従の従事者と兼任できるのか。
(答) 機能訓練室で行うリハビリテーションに「専従」という趣旨であり、心大血管疾患リハビリを除く疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーションに限り、兼任できる。
(回復期リハビリテーション病棟の専従の常勤職員とは兼任はできない。)
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
(問2)疾患別リハビリテーションの施設基準の専従の従事者と、障害児(者)リハビリテーションの施設基準の専従の従事者とは兼任できるのか。
(答) 心大血管疾患リハビリを除き、兼任できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
(問3)疾患別リハビリテーションの施設基準における専用の機能訓練室とは、他の疾患別リハビリテーションの施設基準に定める専用の機能訓練室と兼用できるのか。
(答) 疾患別リハビリテーションに「専用」との趣旨であるので、同じ時間帯でも兼用できる。
ただし、心大血管疾患リハビリの実施時間帯は兼用できない。
また、言語聴覚療法については、遮蔽に配慮した言語聴覚療法のための専用室が必要であり、当該機能訓練室とは異なるものとして、これとは別に確保が必要。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
(問4)障害児(者)リハビリテーションの施設基準における専用の機能訓練室と、疾患別リハビリテーションの機能訓練室とは兼用できるのか。
(答) 疾患別リハビリテーションに「専用」との趣旨であるので、心大血管疾患リハビリを除き、兼用できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
(問5)今回、脳血管疾患等リハビリーション等について、算定日数上限が設けられたが、発症後 1 年以上を経過した患者については、4 月 1 日以降、リハビリテーション料は算定できなくなるのか。
(答) 疾患別リハビリテーションは今回の診療報酬改定で新設された項目であることから、平成 18 年 3 月 31 日以前に発症等した患者については、平成 18 年 4 月 1 日を起算日とする。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
常勤の従事者とは、医療機関の定める所定労働時間を全て勤務する者である。
したがって、雇用形態は問わないが、非常勤の者は含まれない。
なお、ここでの専従とは当該療法を実施する日、時間において専従していることであり、例えば、水曜と金曜がリハビリテーションの実施日である医療機関については、水曜と金曜以外は他の業務を行うことも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
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例えば、「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士又は、常勤看護師」とあるが、ここにいう経験とはどのようなものか。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
なお、心大血管疾患リハビリテーションについては、医師の直接監視下で行うことが原則となっているので、複数の訓練室で実施する場合は複数の医師が担当する必要がある。
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