令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

H003「呼吸器リハビリテーション料」のレセプト請求・算定Q&A

リハビリテーション

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問 127 区分番号「H002」運動器リハビリテーション料を算定する患者が、入院中に誤嚥性肺炎を生じた場合、運動器リハビリテーション料とは別に言語聴覚士が区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を別に算定してよいか。

(答)算定可能。留意事項通知第7部リハビリテーション通則8を参照のこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 132 誤嚥性肺炎等、呼吸器疾患で言語聴覚士による呼吸訓練とともに摂食嚥下訓練(嚥下評価・食形態、姿勢、量等の記載)を併せて行なった場合、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定してよいか。

(答)呼吸器リハビリテーション料の算定要件を満たす場合において、算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問142)区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションの前又は後に、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定を行った場合、リハビリテーションの前であるか後であるかを問わず経皮的動脈血酸素飽和度測定は算定できないと考えてよいか。

(答)そのとおり。

呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用が含まれるが、これは当該測定の実施がリハビリテーションの前であるか後であるかを問わない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問143)区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションを実施した日の、リハビリテーションとは別の時間帯に行った酸素吸入の費用は、別に算定できるか。

(答)できる。

呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、呼吸機能訓練と同時に行った区分番号「J024」酸素吸入の費用は含まれるが、呼吸機能訓練と別に行った酸素吸入の費用は同日であっても別に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問146)呼吸器リハビリテーションについて、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年3月28日事務連絡)で「術前に呼吸器リハビリテーションを開始した場合、手術後の治療開始日を改めて標準的算定日数の算定開始日とできるのか。」という問に対し「可能である」とある。これは平成28年4月以降も適用されるか。

また、初期加算、早期リハビリテーション加算についても同様の取扱いとなるか。

(答)標準的算定期間についての取扱いは変わらない。

早期リハビリテーション加算及び初期加算について、術前のリハビリテーションについては治療開始日から算定できる。

術後のリハビリテーションに係る早期リハビリテーション加算及び初期加算については、手術から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから30日及び14日に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問122)術前に呼吸器リハビリテーションを開始した場合、手術後の治療開始日を改めて標準的算定日数の算定開始日とできるのか。

(答) 可能である。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問104)心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準で、「専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯については、他と兼用できない」とあるが、時間帯を分けて実施する場合は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の専用施設と兼用してかまわないか。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問39)心大血管疾患リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の起算日となる治療開始日とは、リハビリテーションを開始した日なのか。
(答)リハビリテーションを開始した日である。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問41)心大血管疾患リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションについて、平成18年3月31日以前から治療を開始しており、改定に伴い平成18年4月1日を起算日とする場合、診療報酬明細書の「摘要」欄に4月1日と記載する必要があるか。
(答)記載要領通知に基づき、治療開始日(リハビリテーション開始日)を記載することが必要である。
ただし、4月診療分については4月1日と記載しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問44)呼吸器リハビリテーション料の施設基準中の血液ガス検査機器は、機能訓練室に設置しなければならないのか。
(答)同一医療機関内にあれば、機能訓練室に設置する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

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