令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「外来化学療法加算(注射通則)」のレセプト請求・算定Q&A

注射

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問133)区分番号「E200」の注3又は区分番号「E202」の注を算定した場合、同一日に区分番号「G004」点滴注射は算定できないが、当該点滴注射により生物学的製剤等の投与を実施した場合に、注射の部通則3から6までの加算は算定可能か。

(答)このような場合においては、注射の部通則3から6までに規定する加算について、それぞれの算定要件を満たす場合であれば算定を行っても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問2)外来化学療法加算Aの留意事項通知に「添付文書の「警告」もしくは「重要な基本的注意」欄に、「緊急時に十分対応できる医療施設及び医師のもとで使用すること」又は「infusion reaction又はアナフィラキシーショック等が発現する可能性があるため患者の状態を十分に観察すること」等の趣旨が明記されている抗悪性腫瘍剤又はモノクロ―ナル抗体製剤などヒトの細胞を規定する分子を特異的に阻害する分子標的薬を、G000皮内、皮下及び筋肉内注射以外により投与した場合に算定する。」とあるが、添付文書に上記趣旨が明記されている分子標的薬をG000皮内、皮下及び筋肉内注射により投与した場合は、外来化学療法加算を算定できないと解してよろしいか。

(答)そのとおり。

「エンブレル」、「ヒュミラ」、「シンポニー」が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その11)-2013.01.24-[PDF形式/167KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問14) 外来化学療法に引き続き,在宅で化学療法を行う場合は,在宅で使用する、019携帯型ディスポーザブル注入ポンプ「一般型」の特定保険医療材料料、注入ポンプに詰めて患者に支給する注射の薬剤料(数日分)は、診療報酬明細書の注射(30)の項に記載するのか。

注射の項に記載する場合は,注射薬剤料の単位は、1日量でなく、1回に投与(支給)した総量とするのか。

(答) 外来化学療法加算を算定する場合に、外来から連続して自宅で用いる携帯型ディスポーザブル注入ポンプ及び薬剤料については注射の項で算定する。

なお、当該薬剤料については、外来化学療法及び在宅にて使用するもの全てを1回の薬剤料として算定のうえ、「摘要欄」に所要単位当たりの使用薬剤の薬名、使用量及び回数等に加え、「在宅使用薬剤○日分含む」と記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2010.07.28-[PDF形式/178KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問106)外来化学療法加算1の届出を行っている保険医療機関で登録されたレジメン(治療内容)以外のものを用いて治療を行った場合は、外来化学療法加算1は算定できるか。

(答) 算定できない。

当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認する委員会において、承認され、登録されたレジメンを用いて治療を行ったときのみ算定できる。

なお、この場合は、外来化学療法加算2も算定できない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問107)外来化学療法加算1の施設基準で、「実施される化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認する委員会」は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者数がそれぞれの診療科で1名以上(1診療科の場合は、2名以上)が必要となっているが、診療所等において人数が満たなく当該委員会の要件を満たしていない場合は、外来化学療法加算1は算定できないのか。

(答) 他の保険医療機関と連携し、共同で開催することにより施設基準求める委員会を実施してもさしつかえなく、他の施設基準等の要件を満たせば、外来化学療法加算1を算定できる。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問20) 通則6に規定されている外来化学療法加算について、「G000皮内,皮下及び筋肉内注射」、「G001静脈内注射」又は「G005中心静脈注射」又は「G006埋め込み型カテーテルによる中心静脈栄養」により化学療法を行った場合においても算定できるのか。

(答) この他の算定要件を満たしているのであれば、算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]疑義解釈資料の送付について(その5)-2008.10.15-[PDF形式/311KB]

(問7) 外来通院において鎮痛療法又は化学療法等を行っていた患者が、月の途中で在宅医療に切替えた場合、同一月に外来受診時の外来化学療法加算とC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料の両方を算定できるか。

(答) 同一月において、両方は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2008.12.26-[PDF形式/260KB]

(問9) 外来での化学療法において、一部を外来化学療法、一部を在宅で持続注射を行う場合、外来化学療法加算での算定が適当か、あるいはC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料での算定が適当か。

(答) C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料は、在宅において自ら行う化学療法を評価したものであり、当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンの一環として、外来での点滴注射等と、自宅で持続投与するような治療を併用する場合については外来治療と考えられるため、C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料は算定できない。

この場合、在宅において患者自ら行う化学療法にかかる薬剤及び特定保険医療材料の費用は、別途算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2008.12.26-[PDF形式/260KB]

(問3) 概ね在宅で悪性腫瘍に対して鎮痛療法又は化学療法を行っている患者で一部外来での注射を併用している場合であっても、C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料は算定せず、注射の項の外来化学療法加算の算定となるのか。

(答) 主として在宅で悪性腫瘍に対する鎮痛療法又は化学療法を行っている場合にはC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定し、主として外来での治療を行っている場合にはC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料は算定せず、注射の項の外来化学療法加算での算定とする。

なお、C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定する場合の注入ポンプの材料料については、在宅療養指導管理材料加算で算定し、注射の項の外来化学療法加算を算定する場合の薬剤料及び材料料については、注射の薬剤料及び特定保険医療材料料で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2009.03.30-[PDF形式/235KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問88)点滴注射における外来化学療法加算の「等」には何が含まれるのか。
(答)関節リウマチとクローン病が含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問89)今回の改定で、外来化学療法加算の算定対象に関節リウマチ患者及びクローン病患者に対するインフリキシマブ製剤(レミケード)の投与が追加されたが、この場合の届出についても、常勤薬剤師の配置が必要か。
(答)外来化学療法加算の届出にあたっては、関節リウマチ患者及びクローン病患者に対するインフリキシマブ製剤の投与についても、悪性腫瘍の患者に対する抗腫瘍用薬の投与と同等の体制を確保することが原則であるが、常勤薬剤師の確保が直ちには困難な場合であって、既に関節リウマチ患者及びクローン病患者の診療を行っている診療所については、当分の間、当該療法を行う場合に薬剤師の勤務を確保、又は、当該療法の経験を有する医師が勤務しており、当該医師により副作用説明等が行われている場合に限り、薬剤師が常勤で配置されていなくとも届出を行うことができる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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