疑義解釈資料(令和4年)
Q
問1 区分番号「D254電気味覚検査」について、「(2)濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。」こととされているが、薬事承認されている味覚検査用試薬を用いる場合に加えて、「濾紙ディスク法による味覚定量検査における試薬調製について」(令和4年 12月8日医政局医薬産業振興・医療情報企画課、労働基準局補償課事務連絡)に示される「濾紙ディスク法による味覚定量検査における味質液の標準的な調製方法」に基づき調製した味質液を用いた場合も算定できるか。
A
(答)算定可。
ただし、濾紙ディスク法による味覚定量検査に用いるものとして薬事承認を得た味覚検査用試薬が安定的に供給されるまでの時限的・特例的な取扱いとする。
ただし、濾紙ディスク法による味覚定量検査に用いるものとして薬事承認を得た味覚検査用試薬が安定的に供給されるまでの時限的・特例的な取扱いとする。