ホームQ&Aまとめ「医学管理等」Q&A 「禁煙治療補助システム加算(B100.禁煙治療補助システム指導管理加算)」のレセプト請求・算定Q&A 2022年10月11日 SHARE ツイート シェア はてブ LINE Pocket 疑義解釈資料(令和4年) Q問3 区分番号「B100」に追加された高血圧症治療補助プログラム加算について、第2章第1部第1節医学管理料等との関係をどのように考えればよいか。 A(答)高血圧症治療補助プログラム加算については、第2章第1部第2節プログラム医療機器等医学管理加算を準用していることから、第2章第1部第1節医学管理料等のうち要件を満たすものを算定する場合に、当該加算を算定できる。 疑義解釈資料の送付について(その28)-2022.09.27-[PDF形式/172KB] 注意 記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。 記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。 詳しくはご利用上の注意。 Q&AまとめTOP⇒ 「医学管理等」のQ&Aまとめ⇒