令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「検査・画像情報提供加算(B009.診療情報提供料(Ⅰ))」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

疑義解釈資料(平成28年)

(問100)保険医療機関が、他の保険医療機関に対し診療情報提供書及び検査結果等を別々の日に提供した場合は算定可能か。

(答)診療情報提供書及び検査結果等は、原則同日に提供する必要がある。

検査結果等を提供する側の保険医療機関が、電子的に医療情報を共有するネットワークを通じ電子的に常時閲覧可能なよう提供する場合は、他の保険医療機関が閲覧できるよう速やかに提供する必要がある。

なお、当該保険医療機関が、当該検査結果等に関する情報を電子的な診療情報提供書に添付する場合には、必然的に診療情報提供書及び検査結果等を同日に提供することとなる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問101)検査結果等をCD-ROMで提供した場合は算定可能か。

(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問102)以下の場合は、電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に該当するか。

  1. 電子的に提供する診療情報提供書に、検査結果等の診療記録のうち主要なものを電子的方法により埋め込み(貼り付け)を行い、電子署名を付与し、安全な通信環境を確保した上で送付した場合。
  2. 電子的に提供する診療情報提供書に、検査結果等の診療記録のうち主要なもののファイルを添付し、電子署名を付与し、安全な通信環境を確保した上で送付した場合。

(答)いずれも該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問103)以下の場合は、医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークを通じ他の保険医療機関に常時閲覧可能なよう提供した場合に該当するか。

電子的に提供する診療情報提供書に電子署名を付与し、安全な通信環境を確保して送付した上で、検査結果等の診療記録のうち主要なもののデータについては、当該保険医療機関が参加している医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークの有するシステムへアップロードし、当該診療情報提供書及び検査結果等の提供を受ける別の保険医療機関が常時閲覧できるようにした場合。

(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問104)署名又は記名・押印を要する文書については、電子的な署名を含む。その場合、厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野の公開鍵基盤(HPKI:Healthcare Public KeyInfrastructure)による電子署名を施すこととされたが、当該基準を満たす電子署名を施すことが出来るものとして、どのようなものが該当するのか。

(答)平成28年3月時点において、一般社団法人医療情報システム開発センター(MEDIS)HPKI電子認証局の発行するHPKI署名用電子証明書及び日本医師会の発行する医師資格証が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問20)検査・画像情報提供加算と電子的診療情報評価料の施設基準に定める「厚生労働省標準規格に基づく標準化されたストレージ機能」について、厚生労働省標準規格とは具体的には何を指すのか。

(答)「保健医療情報分野の標準規格(厚生労働省標準規格)について」の一部改正について(平成28年3月28日 医政発0328第6号・政社発0328第1号)に定める標準規格を指す。

なお、ストレージ機能については、当該通知において、SS-MIX2が含まれることとされている点に留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

注意

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