令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001-2-5「院内トリアージ実施料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

疑義解釈資料(平成24年)

(問101)B001-2-5院内トリアージ実施料は夜間休日診療所のみ届出可能なのか。

(答) 夜間休日診療所に限らず、施設基準を満たす保険医療機関であれば、届出可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問2)B001-2-5院内トリアージ実施料について、夜間、休日又は深夜において、初診料を算定する患者に対し、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定できるとあるが、夜間、休日又は深夜に患者が1名のみ来院している場合など、待ち時間がなく実質上トリアージを行う必要性がない場合であっても、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合は算定可能か。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2012.07.03-[PDF形式/213KB]

(問8)B001-2-5院内トリアージ実施料の算定要件に「A000に掲げる初診料を算定する患者に対して算定する。」と示されているが、A000初診料の注3ただし書に規定する点数を算定した患者に対して算定は認められるか。

(答)要件を満たせば算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

注意

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