令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001-2「小児科外来診療料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 146 小児科外来診療料を算定する保険医療機関において、「対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行う」こととされているが、情報通信機器を用いた診療を行った場合は、どのように考えればよいか。

(答)情報通信機器を用いた診療を行った場合は、小児科外来診療料は算定できず、区分番号「A000」初診料の注1のただし書に規定する 251 点又は区分番号「A001」再診料の 73 点若しくは区分番号「A002」外来診療料の注1のただし書に規定する 73 点を算定すること。

なお、初・再診料以外の診療料については、算定要件を満たす場合は算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問2 区分番号「B001-2」小児科外来診療料について、常態として院外処方箋を交付する保険医療機関において、患者の症状又は症状が安定していること等のため、同一月内において投薬を行わなかった場合は、どのような算定となるか。

(答)留意事項通知(6)のとおり、「1 処方箋を交付する場合」の所定点数を算定する。

なお、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料についても、同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その23)-2020.07.20-[PDF形式/130KB]

問3 区分番号「B001-2」小児科外来診療料について、同一患者に対して同一月内に院内処方を行わない日と行う日が混在する場合については、どのような算定となるか。

(答)院内処方を行わない日は「1 処方箋を交付する場合」の所定点数を、院内処方を行う日は「2 1以外の場合」の所定点数を、それぞれ算定する。

ただし、同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、従前のとおり、留意事項通知(5)の取扱いとなる。

なお、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料についても、同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その23)-2020.07.20-[PDF形式/130KB]

問4 区分番号「B001-2」小児科外来診療料について、問3の場合に、その理由等について、診療報酬明細書の摘要欄への記載を要するか。

(答)同一月において、院外処方箋を交付した日がない場合は、診療報酬明細書の摘要欄への記載は要しない。

なお、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料についても、同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その23)-2020.07.20-[PDF形式/130KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 25 手引きを参考にした抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組とはなにか。

(答)普及啓発の取組としては、患者に説明するほか、院内にパンフレットを置くことやポスターを掲示する等の対応を行っていること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

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