令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「指導強化加算(A234-2.感染防止対策加算)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(令和4年)

問 30 区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注2に規定する指導強化加算の施設基準において、「過去1年間に4回以上、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内感染対策に関する助言を行っていること」とされているが、

  1. 「院内感染対策に関する助言」について、抗菌薬の適正使用に関する助言を行った場合も当該要件を満たすものとしてよいか。
  2. 複数の保険医療機関と連携している場合、1施設につき1年間に4回以上助言を行う必要があるか。

(答)それぞれ以下のとおり。

  1. よい。
  2. 複数の保険医療機関と連携している場合には、複数の保険医療機関に対して助言を行った数の合計が過去1年間に4回以上であれば当該要件を満たすこととして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問3

  • 区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注2に規定する指導強化加算の施設基準における「感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去1年間に4回以上、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内感染対策に関する助言を行っていること」、
  • 「A000」初診料の注 12、区分番号「A001」再診料の注 16 及び「A234-2」感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算の施設基準における「当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること」については、「令和5年3月 31 日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす」こととされているが、令和5年3月 31 日までの間に指導強化加算又は連携強化加算の届出を行う場合は、指導強化加算にあっては別添7の様式 35 の3における「過去1年間に、届出保険医療機関の感染制御チームの専従医師又は看護師が赴いて院内感染対策に関する助言を行った保険医療機関名」を、連携強化加算にあっては別添7の様式1の5における「過去1年間に、感染症の発生状況等について報告を行った感染対策向上加算1の保険医療機関名」を記入しなくてもよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2022.04.21-[PDF形式/150KB]

注意

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