令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「褥瘡対策加算(A101.療養病棟入院基本料)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

※「褥瘡評価実施加算(廃止)」→「褥瘡対策加算」

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問 15 療養病棟入院基本料の注4に規定する褥瘡対策加算については、毎日評価が必要だが、

  1. 治療上、交換を要しない創傷被覆材を用いた際、褥瘡の状態が毎日評価できないが、評価はどのように行えばよいか。
  2. 褥瘡が複数箇所ある場合、それぞれの褥瘡の評価の点数は合算すればよいか。

(答)

  1. 治療の必要から褥瘡を創傷被覆材で覆い、1日のうちに状態が確認できない場合、創傷被覆材を用いている間の評価は、創傷被覆材を用いる直前の状態等、直近で確認した際の状態で評価すること。また、確認できない旨について、診 療録等に記載すること。
  2. 複数の褥瘡がある場合は、重症度の高い褥瘡の点数を用いること。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問26) 褥瘡評価実施加算について、褥瘡又は尿路感染症の発生状況や身体抑制の実施状況を「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定の欄に記載することとなっているが、治療・ケアの内容の評価票にまとめ、病棟ごとに備え付ける必要はないのか。

(答) 「治療・ケアの内容の評価表」については、今回改定で廃止した。

ただし、ADL区分3の患者に褥瘡等が発生した場合は、「治療・ケアの確認リスト」を用いて現在の治療・ケアの内容を確認する等、新たな要件を設けているので注意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

注意

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