令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「透析時運動指導等加算(J038.人工腎臓)」のレセプト請求・算定Q&A

処置

疑義解釈資料(令和4年)

問 217 区分番号「J038」人工腎臓の注 14 に規定する透析時運動指導等加算について、他院で指導が行われていた患者を自院において引き続き指導する場合、透析時運動指導等加算は算定可能か。
(答)算定可。
ただし、その場合、算定上限日数の起算日は他院での初回指導日となることに留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 219 区分番号「J038」人工腎臓の注 14 に規定する透析時運動指導等加算について、「医師に具体的指示を受けた」看護師が療養上必要な指導等を実施した場合に算定できることとされているが、ここでいう具体的指示とは、具体的にどのようなことか。
(答)個別の医学的判断による。
なお、当該指示の内容については、指示を行った医師が適切に診療録に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 220 区分番号「J038」人工腎臓の注 14 に規定する透析時運動指導等加算について、「連続して 20 分以上患者の病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な指導等を実施した場合に算定できる」こととされているが、
  1. 1回の指導は同一の医師等が実施する必要があるか。
  2. 「患者の病状及び療養環境等を踏まえ」た療養上必要な指導とは、具体的にはどのような指導か。
(答)それぞれ以下のとおり。
  1. そのとおり。
  2. 日本腎臓リハビリテーション学会の「腎臓リハビリテーションガイドライン」等の関係学会によるガイドラインを参照して実施するものであること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 221 区分番号「J038」人工腎臓の注 14 に規定する透析時運動指導等加算について、人工腎臓を算定している患者に対して、療養上必要な運動指導等を実施した日に限り算定できるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問8 区分番号「J038」人工腎臓の注 14 に規定する透析時運動指導等加算について、「透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法士、作業療法士又は医師に具体的指示を受けた当該研修を受講した看護師」とあるが、「透析患者の運動指導に係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、日本腎臓リハビリテーション学会が開催する「腎臓リハビリテーションに関する研修」が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2022.05.13-[PDF形式/219KB]

注意

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