令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B017「後期高齢者外来継続指導料(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

疑義解釈資料(平成20年)

(問39) 後期高齢者外来継続指導料について、「・・・当該患者が退院後再び継続して区分番号B016に掲げる後期高齢者診療料を算定する保険医療機関において診療を行ったときに、退院後の最初の診療日に算定する。」とあるが、 入退院を繰り返せばその都度算定できると解してよいか。

(入院期間や前回 算定日からの期間、月に算定できる回数の制限はあるか。)

(答) 通算される再入院でない場合には算定できる。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

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