令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A238-2「急性期病棟等退院調整加算(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(平成22年)

(問72) 「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日医療課事務連絡)によれば、退院調整に関する5年間以上の経験を有する者については、当分の間、退院調整加算等の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えないとあるが、平成22年度改定後も、当該取扱いは認められるのか。

(答) 社会福祉士にはいわゆるMSWは認められないが、平成22年3月31日に退院調整に関する5年以上の経験を有する者として当該保険医療機関に従事している者に限り、当分の間、慢性期病棟等退院調整加算、急性期病棟等退院調整加算等の退院調整に対する加算の算定要件に必要な社会福祉士として認めて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問73) 急性期病棟等退院調整加算1の要件に、2年以上の退院調整に係る業務の経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置とあるが、どちらかが2年以上経験を有していれば良いのか。

(答) そのとおり。専従者は2年以上の経験を有している必要があり、専任者の経験年数は問わない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問74) 新生児特定集中治療室退院調整加算、急性期病棟等退院調整加算、慢性期病棟等退院調整加算の施設基準の要件のうち、退院調整部門及び退院調整に専従の看護師又は社会福祉士は、同一でよいか。

(答) 上記3加算について、退院調整に係る部門の設置は同一でよく、専従の従事者についてもそれぞれの基準を満たせば兼ねることができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

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