目次
疑義解釈資料(令和2年)
問 32 区分番号「A246」の注7の入院時支援加算について、「患者の入院前」とは、入院当日を含むか。
(答)入院時支援加算を算定するに当たっては、療養支援計画書の作成及び入院予定先の病棟職員への共有は入院前に、当該計画書の患者又はその家族等への説明及び交付は入院前又は入院当日に行うこととしており、この場合の入院前には入院当日は含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
疑義解釈資料(平成30年)
問 60 入院時支援加算の算定要件において、「入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て」とあるが、この療養支援計画は、特定の書式に基づいて作成しなければならないか。
(答)「療養支援計画」は、入院時に作成する看護計画や栄養管理計画等のことであり、従来より作成していりるものを用いればよく、本加算の算定にあたり新たな書式を作成するは必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 61 入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門の専従の看護師が、
- 入退院支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置される専従又は専任の看護師及び
- 入退院支援加算1の施設基準で求める病棟に配置される専任の看護師を兼ねてよいか。
(答)
- 兼ねることはできない。
- 兼ねることはできない(入退院支援加算1において、病棟に配置される専任の看護師が入退院支援部門の専任の看護師を兼ねる場合も含む)。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 63 入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門の専任の職員が、
- 入退院支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置される専任の職員又は
- 入退院支援加算1の施設基準で求める病棟に配置される専任の職員を兼ねてよいか。
(答)
- 兼ねてよい。
- 兼ねてよい。ただし、入退院支援加算1において、病棟に配置される専任の職員が入退院支援部門の専任の職員を兼ねる場合は、入院時支援加算の専任の職員と兼ねることはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 64 入院前に行う支援のうち、全ての項目について施設基準で求める専従又は専任の職員が行わなければならないのか。特定の項目を入退院支援部門以外の他の専門職と連携して対応することは可能か。
(答)可能である。入院前支援の内容に応じて、適切な職種が実施していただきたい。
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問 65 入退院支援加算にかかる入院時支援加算について、平成 30 年4月1日以降入院予定の患者に対して、3月中に入院前支援を実施した場合に算定してよいか。
(答)入院前支援に加えて、当該患者が予定どおり入院し、退院支援を行った場合は算定できる。
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