令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C012「在宅患者共同診療料」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(平成26年)

(問62)C012在宅患者共同診療料について、在宅療養後方支援病院又は在宅医療を担う保険医療機関を変更した場合に1年間の起算日はどのように考えるのか。

(答) 医療機関が変更されたかどうかにかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問63)C012在宅患者共同診療料について、在宅を担当している医療機関と共同で往診又は訪問診療を行った場合に、最初に算定を行なった日から起算して1年間に2回までに限り算定することとされているが、最初に診療を行った日から起算して1年間が経過すれば更に年2回算定できるのか。

(答) その通り。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問64)C012在宅患者共同診療料について、患者が入院した場合に算定の起算日はどのように考えるのか

(答) 入院の有無にかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

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