目次
疑義解釈資料(令和2年)
問1 日本看護協会の認定看護師教育課程における以下の研修について、令和2年度以降、変更後の研修名及び教育内容による研修を修了した者については、従前の疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件を満たしているとみなしてよいか。
従前 | 令和2年度以降 | |
---|---|---|
救急看護 | → | クリティカルケア |
集中ケア | ||
緩和ケア | → | 緩和ケア |
がん性疼痛看護 | ||
がん化学療法看護 | → | がん薬物療法看護 |
透析看護 | → | 腎不全看護 |
摂食・嚥下障害看護 | → | 摂食嚥下障害看護 |
小児救急看護 | → | 小児プライマリケア護 |
脳卒中リハビリテーション看護 | → | 脳卒中看護 |
慢性呼吸器疾患看護 | → | 呼吸器疾患看護 |
(答)よい。なお、従前の研修名及び教育内容による研修を修了した者についても、疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件について引き続き満たされるものであること。
疑義解釈資料の送付について(その48)-2021.01.19-[PDF形式/115KB]
疑義解釈資料(平成30年)
問123 区分番号「B001」の「27」糖尿病透析予防指導管理料の看護師の要件である「適切な研修」として、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修は該当するか。
(答)特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」の区分の研修は該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問7 区分番号「B001の 27」糖尿病透析予防指導管理料の留意事項通知(11)について、保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力の求めがあり、患者の同意を得て行う必要な協力には、日本糖尿病協会の「糖尿病連携手帳」を活用した情報提供も含まれるのか。
(答)含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2018.05.25-[PDF形式/535KB]
疑義解釈資料(平成24年)
(問93)B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、当該点数を算定する日において、透析予防診療チームである医師、看護師又は保健師及び管理栄養士それぞれによる指導の実施が必要か。
(答) そのとおり。当該指導にあたり、必ずしも医師、看護師又は保健師及び管理栄養士が同席して指導を行う必要はないが、それぞれが同日に指導を行う必要があることに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問94)B001の27糖尿病透析予防指導管理料について糖尿病教室に参加していない患者であっても、要件を満たす場合は、当該点数を算定可能か。
(答) そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問95)B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、糖尿病教室等で複数の患者に同時に指導を行った場合でも算定可能か。
(答) 複数の患者に同時に指導を行った場合には算定出来ない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問96)B001の27糖尿病透析予防指導管理料の施設基準にある管理栄養士の経験として必要な栄養指導とは何か。
(答) 栄養指導とは、患者の栄養状態や食行動等の評価・判定を踏まえ、療養に必要な食事や栄養に関する指導を行うこと等が含まれる。
なお、食事の提供にかかる業務のみを行っている場合は、栄養指導を行っていないため、当該経験として必要な栄養指導には該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問97)B001の27糖尿病透析予防指導管理料の施設基準で求められている医師、看護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、複数の施設で必要な経験年数を満たしていてもいいのか。
(答) そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問98)B001の27糖尿病透析予防指導管理料の医師、看護師、管理栄養士は栄養サポートチーム加算の専任の医師、看護師、管理栄養士との兼任は可能か。
(答) 栄養サポートチームの専従ではない医師、看護師、管理栄養士は兼任が可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問99)B001の27糖尿病透析予防指導管理料はB001の20糖尿病合併症管理料との併算定は可能か。
(答) 可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問100)B001の27糖尿病透析予防指導管理料の看護師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
(答) 現時点では、以下のいずれかの研修である。
- 日本看護協会認定看護師教育課程「糖尿病看護」「透析看護」「腎不全看護」の研修
- 日本看護協会が認定している看護系大学院の「慢性疾患看護」の専門看護師教育課程
- 本糖尿病療養指導士認定機構が認定している糖尿病療養指導士の受講者用講習会
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]・疑義解釈資料の送付について(その48)-2021.01.19-[PDF形式/115KB]
(問3)B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、「糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者の状態の変化等について、別添2の様式5の7を用いて、地方厚生局(支)局長に報告している。」が施設基準となっているが、平成24年度7月も報告を行う必要があるか。
(答)平成24年4月~6月末日までの状況について、7月に報告する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その7)-2012.07.03-[PDF形式/213KB]
(問4)B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、別添2の様式5の7には、本指導管理料を算定した患者数の期間は前年の4月1日から当年の3月31日までとなっているが、平成24年度の報告はどのように行うのか。
(答)原則として、前年の4月から当年の3月までの報告であるが、平成24年度の報告においては、本指導管理料を算定した患者数の期間は平成24年4月から6月末日までとする。
なお、平成24年度の報告は、本指導管理料を算定した患者数(様式5の7の①)のみ報告するものとし、様式5の7の②~⑦の患者の状態変化等については、保険医療機関の判断で記載可能なものについて報告を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その7)-2012.07.03-[PDF形式/213KB]
(問5)B001の27糖尿病透析予防指導管理料における別添2の様式5の7による報告について、平成25年度以降の報告はどのように行うのか。
(答)平成25年度以降の報告においては、前年度(前年の4月から当年の3月まで)の患者の状態の変化等について報告を行うこと。
ただし、新規に当該指導管理料の届出を行うなど、一年に満たない場合は、その届出日以降から当年の3月までの期間の結果について記入すること。
なお、平成25年度の報告については、平成24年度に報告される平成24年4月~6月までの算定患者数等が重複することとなる。
疑義解釈資料の送付について(その7)-2012.07.03-[PDF形式/213KB]
(問4)B001の27 糖尿病透析予防指導管理料については、「ヘモグロビンA1cがJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者に対し・・・月1回に限り算定する。」とあるが、これは、「ヘモグロビンA1cがJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%以上)であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者」又は「内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者」という意味か。
(答)そのとおり。
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