令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

D014「自己抗体検査」のレセプト請求・算定Q&A

検査

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問 154 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗 HLA 抗体(抗体特異性同定検査)の施設基準における「関係学会による指針」とは何を指すか。

(答)日本組織適合性学会による「QCWS 参考プロトコル集」を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問70)D014自己抗体検査の25抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)については、「急速進行性糸球体腎炎の診断又は経過観察のために測定した場合に算定する。」とあるが、「ANCA関連血管炎」、「顕微鏡的多発血管炎」、「アレルギー性肉芽腫性血管炎」又は「ウェジナー肉芽腫症」の診断又は経過観察のために測定した場合であっても算定できるか。

(答) 傷病名等から急速進行性糸球体腎炎であることが医学的に判断できる場合には算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問100)甲状腺自己抗体検査は、サイログロブリン抗体の検出及びマイクロゾーム抗体の検出を含むとあるが、これらをそれぞれ行った場合は、別々に算定可能か。

(答) 算定可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問22)抗アセチルコリンレセプター抗体価は、重症筋無力症の診断後の経過観察等の目的で行った場合は算定できないのか。
(答)従前通り、算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

注意

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