令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「血中ケトン体自己測定器加算(C150.血糖自己測定器加算)」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(令和4年)

問 184 区分番号「C150」血糖自己測定器加算の注4に規定する血中ケトン体自己測定器加算について、「SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に対し、糖尿病性ケトアシドーシスのリスクを踏まえ、在宅で血中のケトン体濃度の自己測定を行うために血中ケトン体自己測定器を給付した場合に算定する。
なお、血中ケトン体測定用電極及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における・・・」とあるが、実際の使用状況を踏まえ、血中ケトン体測定用電極を追加的に給付しなかった場合であっても、算定可能か。
(答)追加の給付の有無にかかわらず、血中ケトン体自己測定器を使用している患者であれば、算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

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