令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C106「在宅自己導尿指導管理料」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(令和2年)

問 99 区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料及び区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料について、「平成 32 年3月 31 日までの間に限り、区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料及び区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料を算定すべき指導管理を同一患者につき行った場合は、それぞれ月1回に限り所定点数を算定する。」となっていたが、令和2年4月1日以降は主たる指導管理の所定点数を算定するのか。

(答)その通り。なお、在宅指導管理材料加算はそれぞれ算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

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