令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「難病等複数回訪問加算(C005/C005-1-2.在宅患者訪問看護・指導料/同一建物居住者訪問看護・指導料)」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(令和2年)

問 93 区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算又は区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算の算定対象である患者に対して、90 分を超えて連続して訪問看護・指導を行った場合は、当該加算を算定することができるか。

(答)1回の訪問であるため、当該加算の算定はできない。

ただし、要件を満たせば、長時間訪問看護・指導加算又は長時間精神科訪問看護・指導加算は算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 94 区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算及び区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の患者に、同一の保険医療機関が、以下の①から③の例のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。

  1. A:1日に2回の訪問看護・指導

    B:1日に2回の訪問看護・指導

    C:1日に2回の訪問看護・指導

  2. A:1日に2回の訪問看護・指導

    B:1日に2回の訪問看護・指導

    C:1日に3回の訪問看護・指導

  3. A:1日に2回の訪問看護・指導

    B:1日に2回の訪問看護・指導

    C:1日に2回の精神科訪問看護・指導

(答)それぞれ以下のとおり。

  1. A、B、Cいずれも、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。

  2. A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、難病等複数回訪問加算の「1日に3回以上の場合」「同一建物内1人」を算定。

  3. A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、精神科複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

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