令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「削除項目」のレセプト請求・算定Q&A

検査

疑義解釈資料(平成18年)

(問52)尿又は穿刺液・採取液を検体として成長ホルモン(GH)定量精密測定を行った場合、血液化学検査に準じて算定可能か。
(答)D001尿中特殊物質定性定量検査の「17 その他」又はD004穿刺液・採取液検査の「16 その他」により算定可。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問53)第Ⅷ因子様抗原、黄体形成ホルモン、トランスフェリン、補体蛋白(C3)、補体蛋白(C4)は、それぞれ精密測定と統合されたが、通知に記載されている方法以外では算定できないのか。
(答)従来精密検査として行われていた測定方法については、算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

注意

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