疑義解釈資料(平成24年)
Q
(問187)臓器移植において、臓器の採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取した臓器を搬送した場合における搬送に要する費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定するとされているが、移送費の算定方法により計算し、医療費として算定するのか。
A
(答) 移送費の算定方法により算定し、療養費として給付する。
(問187)臓器移植において、臓器の採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取した臓器を搬送した場合における搬送に要する費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定するとされているが、移送費の算定方法により計算し、医療費として算定するのか。
(答) 移送費の算定方法により算定し、療養費として給付する。