ホームQ&Aまとめ「病理」Q&A N004「細胞診」のレセプト請求・算定Q&A 2018年1月31日2019年12月4日 SHARE ツイート シェア はてブ LINE Pocket 疑義解釈資料(平成28年) Q (問32)区分番号「N004」細胞診の「3」セルブロック法によるものにより作製された標本について、病理診断を実施した場合、「N006」病理診断料の「2」細胞診断料を算定するのか。 A (答)そのとおり。 (出典:疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]) 注意 記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。 記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。 詳しくはご利用上の注意。 Q&AまとめTOP⇒ 「病理診断」のQ&Aまとめ⇒