令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

N004「細胞診」のレセプト請求・算定Q&A

病理

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問32)区分番号「N004」細胞診の「3」セルブロック法によるものにより作製された標本について、病理診断を実施した場合、「N006」病理診断料の「2」細胞診断料を算定するのか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問151) N003-2術中迅速細胞診とN004細胞診は併算定可能か。

(答) 不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問152) N004細胞診において、「1 婦人科材料等によるもの」、「2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」について、両方行った場合の判断料はどれを算定するのか。

(答) 「婦人科材料等によるもの」についてはN007病理判断料を、「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」については要件を満たせばN006病理診断料の「2細胞診断料」を算定する。

2つを同時に行った場合は主たる点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

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