令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「処置の休日・時間外・深夜加算」のレセプト請求・算定Q&A

処置

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問26)医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者について、第9部処置の通則5のロに定める、入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に算定できる休日・時間外・深夜加算は算定可能か。

(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問2)処置の通則5及び手術の通則12に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準通知に、「当直等を行った日が年間12日以内であること。」とあるが、12日とは、診療科単位と考えて良いか。

(答)診療科単位ではなく、届出を行った診療科全体の合計で12日以内である必要がある。

ただし、本事務連絡の発出時点で既に届出している医療機関にあっては、平成26年12月までの期間については、診療科単位で年間12日以内であればやむを得ないものとする。

疑義解釈資料の送付について(その11)-2014.11.05-[PDF形式/223KB]

注意

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